障害年金の有効期限は事後重症請求なら、3か月です。その間に他の書類を調製して年金事務所に提出しなければなりません。有効期限が切れそうな場合は、現症日の日付を変えてもらうために再度病院にお願いしなければなりません。
結構、面倒な作業になりますし、提出が1か月遅れるとその分、年金ももらえるのが遅れます。 なるべくそんなことがないように、書類の調製をした方が良いです。
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