同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の利用を希望するとき
同じ病気で再請求する場合、初診の証明がいらない場合があります。あまり知られていません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20200930.html
「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」
というのを提出します
そこには
私は、以前、障害年金の請求を行いましたが、同一傷病により改めて障害年金を請求し
ます。初診日は前回と同一として請求しますので、前回請求時に提出した初診日証明書類
を今回の審査に用いることを希望します。
ということで、機構側に残っている書類を使うことで、初診の証明を再度添付しなくてもいいことになります。
お金の節約にもなるし、何よりも病院に行かなくてもよいのがいいですね。
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