2024.05.28|障害年金

血液疾患での障害年金

血液の疾患(白血病など)も障害年金の対象にはなります。他の傷病よりも難点は数値の増減が高い方がいらっしゃる場合です。
進行性が比較的ゆっくりの人の場合は障害年金の対象にならないと思われますが一概に判断せずに専門家に相談されたほうが良いと思います。

白血病などの造血器腫瘍グループの認定基準については①臨床所見、②検査所見、③一般状態について、等級別のそれぞれの基準に該当する必要があります。
例えば③一般状態においては、一般的な就労が可能な方は対象外です。

①の臨床所見としては、発熱や骨の痛み、貧血、出血傾向、リンパ節腫大、肝脾腫や輸血の必要性、急性転化の有無などがどのような状態かが問われます。

②の検査所見としては、血液一般検査(白血球、赤血球、血小板、正常顆粒球や正常リンパ球の数値)がどのレベルなのかがチェックされます。又、血液ガス検査、超音波検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラムなどの検査成績も見られます。

なかなか難しいと思いますので一度専門家に相談してください。

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