2021.03.02|障害年金

障害者雇用率の変更

令和3年3月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります。
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現
の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります
(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から変わります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000694645.pdf

また併せて、下記の点についてもご注意くださいますよう、お願いいたします。
対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。
従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、
従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければ
なりません。

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