2020.12.25|労務管理

育児休業中の就労について

厚生労働省から育児休業中の就労について文書が出ました。
以下 抜粋…
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。その場合、就労が月10(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されます。一方で、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなり
ませんのでご注意ください。

育児休業給付金の支給を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。
労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。(事業主の一方的な指示により就労させることはできません。)
事業主は、育児休業中に就労しなかったことを理由として、不利益な取り扱い(人事考課において不利益な評価をするなど)を行ってはなりません。また、上司や同僚からのハラスメントが起きないように、雇用管理上必要な措置を講ずる必要があります。…

育児休業給付金をもらいながら働かせることの禁止を厳格化してきています。

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