厚労省からの記事です。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の内、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。
労働者が直接申請するものです。実際に自分で申請される方がいらっしゃるのか注目です。
Contact form
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。
tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝