2026.03.18|障害年金

人工関節で障害年金を請求するには?

1. 人工関節は障害年金の対象になるのか?
✔ 結論:人工関節は原則「障害等級3級」に該当します。
• 日本年金機構の障害認定基準では、人工関節・人工骨頭の挿入=概ね3級相当と明記。
• 厚生年金加入者なら受給可能(国民年金には3級がないため不支給になります)。
2級になるケースもある
• 両側の人工関節
• 歩行・起立・階段昇降に著しい制限
• 杖の常時使用、可動域が通常の1/2以下など

これらは必ずもらえるわけではありません。

2. 受給のために必要な3つ

の基本要件
① 初診日要件
• 変形性関節症・大腿骨頭壊死などで最初に受診した日が年金加入中であること。
• 数年前の整形外科が初診日になることが多く、受診状況等証明書が必要になりやすい。
② 保険料納付要件
• 初診日の前日に、一定期間の保険料納付(または免除)があること。
③ 障害認定日要件
• 手術日が認定日になる特例あり(初診日から1年6か月以内の場合)。
• 認定日に3級以上の状態であれば、翌月から支給。

3. 人工関節の等級が決まるポイント
🔍 評価されるのは「機能障害」であって、痛みではない
• 障害年金では疼痛は評価対象外。
• 重視されるのは以下の客観所見:
• 可動域角度
• 歩行距離
• 階段昇降の可否
• 杖の使用状況
3級の典型例
• 片側の人工股関節・人工膝関節
• 長時間歩行・階段昇降が困難
2級の典型例
• 両側人工関節
• 杖が常時必要
• 日常生活に家族の支援が必要

4. 診断書で絶対に押さえるべきポイント
人工関節の請求は診断書の書き方で9割決まると言われるほど重要。
医師に伝えるべき内容
• 人工関節を入れた理由・時期
• 可動域の制限(角度)
• 歩行距離、階段昇降の困難さ
• 痛みでできない動作(疼痛は評価外だが、結果としての機能制限は重要)
• 一見歩けているように見えても、負荷で制限があること

5. 申請の流れ(ブログ向けに簡潔に)
1. 初診日の確認
2. 診断書の取得(認定日時点の状態)
3. 病歴・就労状況等申立書の作成
4. 年金事務所へ提出

6. よくある誤解(読者が最も食いつくポイント)
❌「痛みが強いから2級になる」
→ 疼痛は評価されない。可動域・歩行能力が中心。
❌「人工関節を入れたら必ずもらえる」
→ 国民年金加入者は3級がないため受給不可のケースあり。
❌「働いていると障害年金はもらえない」

Contact form

お問い合わせ

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。

tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝