2025.12.23|障害年金

脳梗塞による肢体障害の場合の障害年金の請求方法

脳梗塞の後遺症として手足の麻痺や歩行困難が残る場合、障害年金の対象となります。通常は「初診日から1年6か月後」が障害認定日ですが、脳梗塞などの場合には特例があり、症状固定と医師が判断すれば6か月経過後でも認定日とできる点が重要です。

1. 初診日の特例
• 原則:初診日から1年6か月後が障害認定日
• 特例:脳梗塞の場合、初診から6か月経過後で医学的に回復が見込めないと判断された日(症状固定日)を障害認定日とできる
• 例:重度の麻痺や遷延性意識障害など、改善が期待できない状態では早期申請が可能

2. 障害年金請求の流れ
1. 初診日の証明(受診状況等証明書)を取得
2. 医師に障害年金用診断書(肢体障害用様式)を依頼
3. 病歴・就労状況等申立書を作成
4. 年金事務所へ提出し審査を受ける

3. 認定基準と等級
• 1級:両下肢麻痺で介助なしでは歩行不能
• 2級:杖や補助具で歩行可能だが日常生活に著しい制限
• 3級:労働に制限がある程度

4. 注意点
• 初診日の証明が取れないと請求不可
• 症状固定の判断は必ず医師によるもの
• リハビリで改善の可能性がある場合は慎重に判断
• 認定後も悪化すれば「額改定請求」が可能

まとめ
脳梗塞による障害年金請求では、初診日から1年6か月待たずに申請できる特例(症状固定)があることが大きなポイントです。生活への影響が大きい場合は、医師と相談し早めに診断書を整えることで受給につながります。

 

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