2025.12.11|障害年金

がんで障害年金を請求できるか?

がんは治療の進歩で「治る病気」とも言われますが、抗がん剤や放射線治療の副作用、再発の不安、長期療養による生活制限など、日常生活や仕事に大きな影響を及ぼすことがあります。そのような場合に経済的支えとなるのが障害年金です。

受給の基本条件
• 初診日要件:がんの原因となる症状で初めて医師にかかった日が、国民年金または厚生年金加入期間であること。
• 保険料納付要件:初診日の前々月までに、保険料納付済期間+免除期間が全体の3分の2以上あること。(例外として1年要件というものもあります)
• 障害認定日要件:原則、初診日から1年6か月後に障害状態が一定基準に達していること。ただし人工肛門造設や喉頭摘出などは手術日が認定日となる場合もあります。

がんで認定されやすいケース
• 治療の副作用で体力が著しく低下し、就労困難
• 栄養障害やストーマ管理が必要
• 呼吸機能の低下で在宅酸素療法が必要
• 骨転移による歩行困難
• 精神的副作用(うつ症状や認知機能低下)
つまり「がんという病名」ではなく、生活機能の制限度合いが審査の基準です。

等級と支給額の目安
• 障害基礎年金(国民年金加入者)
• 1級:約103万円/年+子の加算
• 2級:約83万円/年+子の加算
• 障害厚生年金(厚生年金加入者)
• 1級:報酬比例部分×1.25+配偶者加算
• 2級:報酬比例部分+配偶者加算
• 3級:最低保障額約62万円/年

申請の流れ
1. 初診日の証明(受診状況等証明書を病院に依頼)
2. 診断書の取得(臓器別または「その他の障害」様式)
3. 病歴・就労状況等申立書の作成
4. 年金請求書・本人確認書類の提出
診断書には「日常生活や仕事への具体的影響」を記載してもらうことが重要です。ここが等級決定に直結します。

がんによる障害年金申請は、病名よりも「生活の制限度合い」を丁寧に示すことがポイントです。初診日の確認と診断書の内容が成否を分けるため、医師や専門家に相談しながら準備を進めると安心です。

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