2025.11.18|障害年金

慢性疲労症候群で障害年金を受給するには

慢性疲労症候群(CFS)は、強い倦怠感や微熱、筋肉痛、認知機能の低下などが長期間続く病気で、日常生活や就労に大きな支障をきたすことがあります。こうした状態が続く場合、障害年金の対象となる可能性があります。ここでは、CFSで障害年金を受給するためのポイントを解説します。

1. 初診日の特定が最重要
障害年金の申請では、「初診日」が非常に重要です。初診日とは、CFSの症状で初めて医療機関を受診した日を指します。複数の病院を受診している場合は、最初の医療機関の記録をもとに「受診状況等証明書」を取得する必要があります。

2. 保険料納付要件の確認
初診日の前日時点で、一定期間以上の年金保険料を納付していることが必要です。年金事務所で納付状況を確認しましょう。

3. 診断書の取得
CFSで申請する場合、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書を使用します。診断書には、旧厚生省研究班の「Performance Status(PS)」や「一般状態区分表」に基づく重症度の記載が求められます。PS9や一般状態区分「オ」に該当する場合、1級の可能性もあります。

4. 病歴・就労状況等申立書の作成
この書類では、発症から現在までの経過、日常生活や就労の困難さを具体的に記載します。診断書が「点」なら、申立書は「線」として、生活の実態を補足する重要な資料です。

5. 書類の提出と審査
必要書類を揃えたら、年金事務所に提出します。審査には数か月かかることがあり、不備があると不支給となる可能性もあるため、慎重な準備が必要です。

6. 社会保険労務士の活用も検討
CFSは診断が難しく、症状の主観性が強いため、障害年金の認定が難しいケースもあります。経験豊富な社労士に相談することで、書類作成や医師との連携がスムーズになり、受給の可能性が高まります。

慢性疲労症候群で障害年金を目指すには、医学的証拠と生活実態の丁寧な記録が鍵です。制度を正しく理解し、必要に応じて専門家の力を借りながら、確実な申請を目指しましょう。

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