2025.11.11|障害年金

多系統で障害年金の請求をする

多系統萎縮症(MSA)は、進行性の神経変性疾患であり、運動機能や自律神経に深刻な影響を及ぼします。日常生活に支障をきたすことが多く、障害年金の対象となる可能性があります。ここでは、請求の流れと注意点を簡潔に解説します。

1. 初診日の確認
障害年金の請求では「初診日」が極めて重要です。これは、MSAの症状で初めて医療機関を受診した日を指します。初診日が年金制度の加入期間中であることが条件となるため、カルテや受診記録で証明できる資料を準備しましょう。

2. 診断書の取得
障害年金の等級は、医師が作成する「障害認定基準に基づく診断書」によって判断されます。MSAの場合、肢体不自由、自律神経障害、言語障害など複数の障害が絡むため、該当する様式を選び、症状を正確に反映した診断書を依頼することが重要です。

3. 症状の具体的な記載日常生活での困難(歩行、排尿、食事、会話など)を具体的に記載した「病歴・就労状況等申立書」が必要です。第三者の支援が必要な場面や、仕事への影響などを客観的に記述しましょう。
特に症状は人によってさまざまなため、きちんと医師に診断書に落とし込む。病歴就労状況等申立書に記載をする。これらがとても重要です。

まとめ

多系統萎縮症は症状が複雑で、障害認定にも専門的な判断が求められます。不安な方は、社会保険労務士などの専門家に相談することで、スムーズな請求が可能になります。

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