2025.08.26|障害年金

糖尿病で障害年金を受給するには?

糖尿病は、進行すると日常生活に大きな支障をきたす病気です。特にインスリン治療が欠かせない1型糖尿病や、合併症によって視力・腎機能・神経などに障害が生じた場合、障害年金の対象となる可能性があります。それでは具体的にみていきましょう。

障害年金の対象となる糖尿病の状態とは?
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限がある場合に支給される公的制度です。糖尿病そのものではなく、以下のような「障害の状態」が認められると対象になります。
• インスリン自己注射が日常的に必要で、自己管理が困難な場合
• 糖尿病性網膜症による視力障害(視力が0.1未満など)
• 糖尿病性腎症による人工透析の開始
• 糖尿病性神経障害による歩行困難や手足の麻痺
これらの状態が「障害認定基準」に該当するかどうかが重要です。

1. 初診日の確認
障害の原因となった糖尿病で初めて医師の診察を受けた日が「初診日」となります。これが年金制度上の重要な基準になります。
2. 障害認定日と診断書の取得
初診日から1年6か月経過した時点(または人工透析開始日など)に「障害認定日」が設定されます。この時点の状態を医師に診断書として記載してもらいます。
3. 年金事務所への提出
診断書、病歴・就労状況等申立書、年金加入記録などを揃えて、年金事務所に申請します。

注意すべきこと                                       初診日の証明が難しい場合:糖尿病は初診がどこかを探す(確定すること)がとても困難です。カルテが残っていない場合は、他の病院の紹介状や検査記録などで補完できます。• 直接的な障害ではなく、合併症による障害が認定対象:そのため、診断書に「糖尿病性〇〇障害」と明記されることが重要です。

このように、糖尿病は他の疾患と比べて「障害の見えにくさ」や「合併症の重症度」が認定の鍵になります。逆に、透析や視力障害など明確な基準に該当すれば、認定の可能性は高まります。

 

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