統合失調症は、幻視、幻聴、妄想、思考障害といった陽性症状に加え、感情鈍麻、自発性減退、社会的ひきこもりといった陰性症状を呈する精神疾患です 。これらの症状は、個人の日常生活や就労能力に深刻な影響を及ぼすことが広く認識されています 。特に、陰性症状は長期にわたり持続する傾向があり、社会生活への適応を著しく困難にする要因となるようです。このように、統合失調症は他の精神疾患と比べても複雑な病態を示すために慎重に認定されるようです。
障害年金の認定基準において、統合失調症の判定では「残遺状態」の程度が特に重要なポイントとされています 。残遺状態とは、急性期の陽性症状(妄想や幻覚など)が軽減または消失した後も、自閉、感情鈍麻、意欲の減退といった陰性症状が残存している状態を指すものです 。
これらの陰性症状が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められる場合、1級または2級の可能性が高いと思われます 。これは、陰性症状が患者の日常生活や社会参加に与える影響が非常に大きいと認識されているためであるからです。
統合失調症の障害認定においては、単に症状の有無を問うだけでなく、それらの症状が日常生活や就労にどの程度の機能的障害をもたらしているかが極めて重視されます。診断名があるだけでは不十分であり、症状が個人の自立した生活能力や社会参加能力にどのような具体的な制限を与えているかを詳細に評価します。特に精神疾患の場合、客観的な身体的指標(目に見えて状態がわかる)が乏しいため、主観的な症状が日常生活における具体的な困難にどのように結びついているかを明確にすることが、審査の鍵となります。このため、申請者は、症状そのものだけでなく、それによって生じる日常生活上の具体的な支障を詳細に説明することが求められます。
これらのことを考慮すると、ご自身で請求することはかなり無理があるのではないでしょうか?医師やPSWと相談して専門家に任せた方がよろしいかと思います。
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