診断書を書いてもらうのは、基本的には初診日から起算して1年6か月を経過した日です。この日を障害認定日と言いますが、初診日から起算して1年6か月以内にその傷病が「治った」場合は、その治った日を障害認定日とすることになっています。治るとは症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含むこととされています。
それとは別に下記のような場合はその日が障害認定日となり、1年6月を待たずとも診断書を書いてもらうことが出来ます。
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