2025.07.01|障害年金

障害認定日の特例について

診断書を書いてもらうのは、基本的には初診日から起算して1年6か月を経過した日です。この日を障害認定日と言いますが、初診日から起算して1年6か月以内にその傷病が「治った」場合は、その治った日を障害認定日とすることになっています。治るとは症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含むこととされています。

それとは別に下記のような場合はその日が障害認定日となり、1年6月を待たずとも診断書を書いてもらうことが出来ます。

  • 咽頭全摘出の場合:全摘出した日
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合:挿入置換した日
  • 切断または離断による肢体の障害:切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)
  • 脳血管疾患による機能障害:初診日から6か月経過した日以後であって、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
  • 在宅酸素療法を行っている場合:在宅酸素療法を開始した日(常時使用の場合)
  • 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合:装着した日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓:移植した日または装着した日
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器):装着した日
  • 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換した場合:挿入置換した日
  • 人工透析療法を行っている場合:透析を受け始めてから3か月を経過した日
  • 人工肛門の増設または尿路変更術を施術した場合:造設または手術をした日から起算して6か月を経過した日
  • 新膀胱を増設した場合:増設した日

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