2025.02.11|障害年金

リウマチでも障害年金

 

関節リウマチは手足(膝、足首、足の指、肩、肘、手首、手の指等)をはじめ、全身の関節が腫れて痛み、特に手指がこわばったり、進行すると関節が変形したりする病気で、時間の経過とともに症状が進行していきます。

リウマチの影響で仕事や生活に困難が出たら、障害年金の申請が可能です。

関節リウマチの初診時に国民年金の加入者であれば「障害基礎年金」、勤務中で厚生年金の加入者なら「障害厚生年金」になります。障害基礎年金は1~2級、一方、障害厚生年金は1~3級の障害者に支給されます。ただし、この等級は身体障害者手帳のものとは違うので、混同しないよう注意が必要です

関節リウマチ患者は、多くの場合、上下の肢に広範囲な症状が出ることが一般的で、このような状況では、上肢や下肢の障害基準を別々に認定するのではなく、「肢体全体の機能障害」として一括で評価されます。

また、関節リウマチによる障害年金の審査では、障害の程度を「関節可動域の制限」と「筋力低下」、「日常生活動作における制限」を総合的に考慮にして審査しています。ただし、特定の状態で関節の可動性に基づく評価が不適切な場合(例:末梢神経の損傷が原因で関節を動かす筋肉が麻痺しているケース)、筋力や器用さ、動作の速度、持続力を基にして、日常生活の動作能力から判断されることもあります。つまり、関節リウマチの場合、日常生活動作にどれくらい制限があるかにより障害年金が決定がされています。

もしも、不安な方はこちらで確認させていただきます。

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