2024.12.25|障害年金

呼吸器の病気で障害年金をとるには

呼吸器疾患による障害で障害年金をもらえると思っている方は少ないと思います。呼吸器疾患は疾患を大別して①肺結核、②じん肺、③呼吸不全、④慢性気管支喘息に分けられます。

肺結核及び肺結核後遺症、じん肺の機能判定による障害の程度は呼吸不全の認定の要領によって認定が行われます。


呼吸不全で認定の対象となるのは主に慢性呼吸不全です。特に病状の判定には安静時の動脈圧ガス分析値、特に動脈血O₂分圧値が重視されます。その他、動脈血CO₂分圧や予測肺活量1秒率の検査数値がどの程度異常を示しているかチェックされます。
例えば、動脈血O₂分圧値(PO₂)が安静時に中等度異常の60~56Torr及び予測肺活量1秒率(FEV1%)も中等度異常の30~21の数値を示し、一般状態が「しばし介助が必要で、日中での就床の時間が50%以上、屋外への外出が不可能」もしくは、一般状態が「少し介助が必要、軽労働もできない、日中は50%以上は起居」の場合、2級の可能性があります。

尚、年金機構では一般状態区分表の確認や労働能力、自覚症状や他覚症状も含め総合判定が行われます。

慢性気管支喘息も障害認定の対象となります。大発作、常態化した呼吸困難、喘鳴や呼吸困難の頻度など障害の程度が問題となります。又酸素療法の有無や吸入ステロイドの容量などが詳細に認定基準の中で決められています。

在宅酸素療法を24時間常時施行中のもので、かつ軽易な労働以外の労働に支障がある場合は3級に認定されます。障害の認定時期は在宅酸素療法を開始した日です。(但し初診日より1年6か月以上で在宅酸素を開始した方は1年6ヶ月が認定日です。)
また、患者さんの症状や日常生活状況、検査値異常の程度により2級、1級に認定されることもあります。

呼吸器疾患で肺の手術を行い、その後呼吸不全になられた場合は相当因果関係があると判断されます。つまり呼吸不全になった時の初診日ではなく、それ以前の肺疾患に罹患された時の初診日を調査し確定する作業(受診状況等証明書の入手など)が必要になります。

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