2024.12.17|障害年金

がん(悪性新生物)で障害年金を請求する

現在、がんの方の障害年金の請求を進めています。がん(悪性新生物)でも認定基準に該当すれば障害年金を請求することはできます。

悪性新生物による障害年金の各等級に該当する状態というのはどういったものでしょうか。

1級 著しい衰弱、又は障害により、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られているもの
2級 ・衰弱又は障害により、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

・衰弱又は障害により、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

3級 ・著しい全身倦怠により、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの・著しい全身倦怠により、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

これらの基準にあった診断書で障害の程度を証明できるかがポイントになります。悪性新生物の治療による副作用で全身衰弱となった場合は、自覚症状や他覚所見などで、日常生活の制限度合いを証明することになります。医師に診断書を依頼する際には、どのような自覚症状(倦怠感・嘔吐・下痢など)があるのか伝えておく必要があります。また、次のような要素を記載してもらうことも必要になります。

  • 腫瘍マーカーの結果
  • ステージ等の重症度
  • 検査成績等(画像検査・血液検査)
  • 身体計測(健康時体重 現在の体重)
  • 現在の症状、その他参考となる事項
  • 自覚症状(具体的に記入されているか)
  • 他覚所見
  • 治療内容(症状の推移・日常生活の活動状況)

また、「病歴・就労状況等申立書」を作成する場合、発病時から初めて医師の診察を受けた時の経緯、現在までの経過を整理して、年月順で記入していきます。通院期間や入院期間、医師から指示された事項、受診していなかった期間には、なぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。「病歴・就労状況等申立書」には、日常生活でどんなことで困っているのかを記入する項目もあります。障害年金の申請(請求)書類の中で請求者が審査側に主張できる書類になります。小さいことでもいいですので、できる限りの事を審査側に伝えておきたいものです。

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