先日、アルコール依存症の方の相談がありました。もちろんアルコール依存症も傷病のひとつですから障害年金はもらえるのが建前になっておりますが、実際は難しいです。
認定要領 B「症状性を含む器質性精神障害」では、以下のようになっています。
「(1)症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌疾患を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。」とし、「なお、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神及び行動の障害(以下『精神作用物質使用による精神障害』という。)についてもこの項に含める。」
しかし、
ア アルコール、薬物等の精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象にならない。
イ 精神作用物質使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時から療養及び症状の経過を十分考慮する。
とも、記載があります。つまり、身体的症状(幻聴、幻覚など)がないと認められません。
また、180日禁酒してないと判定もされません。その他給付制限などもあり、非常に難易度が高いです。
簡単ではないと考えられますが、障害年金を受給された方もいらっしゃいます。
アルコール依存症に苦しんでいる方やご家族は、一度、社労士に相談されることをお勧めします。
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