障害年金を請求したが、不支給決定通知がきたので審査請求をした。
その時必ずした方がよいのが、開示請求です。不支給の理由をきちんと確認して、どこが原因だと向こうが思っているのか確認しましょう。たまに何が書いてあるのかわからなかったがとりあえず審査請求したという方がいます。
残念ながら、審査請求はそんなに甘いものではありません。開示請求内容をよく読んで何が原因なのか確認しなければ、再審査請求しても意味がありません。
原因に対して反論していかないと、結果が覆るのはなかなか難しいのです。
例えば、股関節の障害の方で、関節可動域が少し改善されたため更新で2級から3級になった方の場合、「開示請求内容には関節可動域で2級になった人」とだけ記載がありました。下肢の障害の場合は関節可動域だけでなく筋力も判定の対象になります。
障害認定基準には筋力が半減、著減の場合は2級とあるのですが、認定医は関節可動域しか見ていなかったのが原因と思われました。審査請求の結果、2級に認定されました。
このように、開示請求内容を吟味して審査請求することが大事です。
難しいと思われるなら、社労士に依頼しましょう。
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