2024.10.22|障害年金

慢性疲労症候群で障害年金を受給

慢性疲労症候群の障害年金の等級は次のようになります。
それぞれの等級によって支給額が決まります。

1級  治療を行っても、高度の全身倦怠感、易疲労、軽微な労作で著しく遷延化する疲労感、咽頭痛などの症状が強いために終日臥床状態となっている場合

2級  治療を行っても、高度の全身倦怠感や微熱、筋肉痛などの症状が続いており、日中の大半は横になっていることが多い場合

3級  治療を行っても、激しい疲労感、記憶力低下、脱力、微熱、 頚部リンパ節の腫大などの症状が続き、軽作業は可能だが、週に数日は休息が必要な場合

障害年金では、「初診日」を基準にして受給要件を満たしているのか確認されるため、「初診日」を特定することが重要になります。

慢性疲労症候群の場合、確定診断ができるまで様々な医療機関を受診しているために、初診日を明確に特定することが困難な場合があります。このような場合、自覚症状を感じたのはいつ頃で、これまで受診してきた医療機関の整理をする必要があります。

慢性疲労症候群は、重症度分類で PS0~PS9に分類されていますので、障害年金を申請(請求)する場合には診断書に重症度分類(Performance status)が記載する必要があります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/2021040101.files/09.pdf

 

また、慢性疲労症候群で障害年金を申請(請求)する際は、重症度分類( PS0~PS9)以外にも一般状態区分表(診断書⑫欄)も重要になります。

ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの


イ  軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など


ウ  歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの


エ  身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの


オ  身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

障害の等級はあくまで参考です。個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されますので、目安とは異なる認定結果となることもあります。

やはり、専門家の社会保険労務士に相談しながら進めていった方が良いでしょう。

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