保険料の納付をしていなかったため、障害年金の請求ができない案件がありました。
障害年金にとって保険料の納付要件はとても大事です。
保険料納付要件について簡単に説明します。保険料納付要件とは、年金保険料の納付状況の基準を定めたものです。年金保険料の納付状況が保険料納付要件の基準を満たさない場合、障害年金を受給できません。
保険料納付要件には3分の2要件と直近1年要件の2種類があり、どちらかを満たす必要があります。
保険料納付要件の3分の2要件の内容は、以下の通りです。
初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
原則、初診日の前日までに上記の条件を満たしている必要があります。
先に紹介した保険料納付要件を満たしていなくとも、保険料納付要件の特例を満たせば障害年金の受給資格を得られる可能性があります。保険料納付要件の特例の内容は、以下の通りです。
初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
今回の相談者さんはこの2つのどちらにも該当できませんでした。残念ですがどうしようもありませんでした。
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