2024.10.01|障害年金

生活保護と障害年金

生活保護を受給している人の障害年金の申請をお願いされました。

生活保護を受給中であっても、障害年金を請求することはできます。

ただし障害年金と生活保護費の両方を、同時に満額ずつ受給することは出来ません。

生活保護の受給者が障害年金を受け取ることで収入が増えると思われるかもしれませんが、実際は生活保護と障害年金はトータルで計算されるので増えることはないでしょうというのは生活保護の対象となる人が障害年金も受給できる場合は、まずは障害年金の方を優先的に支給し、生活保護費は、年金額を差し引いた差額のみが支給されます。

つまり、支給される合計額は、原則の生活保護費と同額になり、合計額としては変わりありません。

手元に入ってくる額が結局同じになるのならば、わざわざ手間をかけて障害年金の申請をする意味はないのではないかと思うかもしれません。

しかし、障害年金を受給することによって、生活保護から脱却できる方もいらっしゃいますし、私はそうあってほしいと思います。

 

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