2024.07.09|お知らせ

ADHDで障害年金の申請手続き

先日、障害年金の申請手続きをお手伝いしたのは、ADHDの女性の方でした。成人して仕事についてから職場に馴染むことが出来ず、病院を受診、ADHDと診断されました。

ADHDの場合のポイントは、発達障害での手続きになりますので、先天性の障害であることから生まれてから現在までの生育歴、通院歴を「病歴就労状況等申立書」にまとめて提出する必要があることです。3年から5年ごとに分けて書かなくてはなりません。
30年分の生育歴を時系列に沿って端的に書類にまとめるのは、結構大変なことです。
こんな場合は、私どもに依頼していただきたいと思います。

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