2024.05.14|障害年金

社会的治癒とは

近頃の相談で多いのが「社会的治癒」についてです。

社会的治癒とは医学的には治癒に至っていない場合でも、社会保障制度の行政運用の面から、社会的治癒の状態が認められる場合は、治癒と同様の状態とみなされることです。医師の立場からはその傷病が治っていないが治った(治癒した)と同様に扱い、再び悪化して医師の診療を受けた場合には別個の(新たな)障害として扱う、ことを言います。

単に医療機関を受診していないことをもって社会的治癒を認めるということではなく、本来ならば医師の指導下で継続治療を受けなければならない場合は認められないと考えられます。

ここらあたりの解釈が難しいのです。例えば、まだ通院や服薬が必要とされる場合に自己判断で中断しその後に再発をした場合には社会的治癒とは認められないということになります。

社会的治癒が認められると初診日が変わることが多いです。次の3点をチェックすることが必要です。

①特段の医療の必要がなかったこと
②症状が長期的に消失または安定していたこと
③通常の社会生活が、ある程度の期間(基本は5年と言われています)にわたって継続できていたこと。

これらの条件に合うと認められる可能性が出てきます。

その他、社会的治癒を主張するには次の資料の添付をした方が良いです。

内科的疾患では、検査数値が数年にわたり正常の範囲内であったことが確認できる資料(通院履歴とその内容、勤務実績など)。

精神疾患であれば支障なく就労継続していたこと、責任者や上司の役割を果たしていた、試験に合格した、行事や周囲との旅行に参加できていた等症状が安定していたと分かる資料(昇進や出勤を示す給与明細、写真、表彰状などの記録など)

これらを考えると決して簡単ではありませんが、社会的治癒を主張することは全く無理なことではないと思います。

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