先日電話で相談がありました。「社会的治癒って何ですか?」
電話でお答えするのはすごく難しかったです。社会的治癒とは、傷病が医学的に治癒したということではなく、傷病が社会復帰可能な程度まで回復し、その状態が一定期間継続していることで過去の病気・ケガとは別の病気・ケガとして扱われることです。障害年金においては、同一の傷病であっても、一度、治癒すれば、再発後の傷病は新たな傷病として、再発後に医師の診療を受けた日が初診日となります。最初が国民年金、再発したときに厚生年金に入っていた場合であった場合は厚生年金の受給権が得られるということです。社会的治癒とは医学的に治ったということではなく、社会保険上、被保険者が不利益を受けないための考え方です。ただ認められるのはなかなか難しいと思います。