実は人工透析は、施行されていれば症状の重さに関係なく障害年金が受給できる傷病です。
人工透析を行っている方は、原則2級に認定されます。
主要症状や人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることもあります。
私も知りませんでしたが、人工透析には種類があるようです。
障害年金の診断書では、人工透析療法を実施しているのか、それは、「血液透析」「腹膜透析」「血液濾過」のどれかを記載する欄があります。
1.血液透析
血液透析は、人工腎臓とも呼ばれ、機械を使って血液をろ過する方法です。
①腕の血管に針を刺し、血管と透析機器を2本のチューブでつなぎます。
②ポンプを使って血液を体外へ送ります。
③透析器を通して老廃物や余分な水分を透析液に移します。
④きれいになった血液を再び体内に戻します。
この①~④の流れを、循環させながら行うものです。
血液透析では、1分間におよそ200mL(標準値)の血液を体外へ取り出し、透析器の中へ送り込む必要があるため、多くの血液が流れる太い血管が必要となります。
そこであらかじめ、内シャントの手術を行います。
手首近くの動脈と静脈をつなぎ合わせて、静脈を太く発達させる手術です。このつなぎ合わせた部分を、内シャントといいます。
2.腹膜透析
腹膜透析は、腹膜の機能を利用して血液をろ過する方法です。
腹膜とは、胃や腸などの内臓を覆う薄い生体膜のことです。
体の内部と外をつなぐカテーテルから透析液を注入し、一定時間経過後に、この透析液を体外に排出し、新しいものと交換することで、血液を浄化する方法です。
透析液の交換は患者自身で行うことが可能で、基本的には毎日複数回行います。
腹膜透析には、CAPDとAPDの2種類の方法があります。
CAPDは、1日2〜4回、患者自身で透析液の交換を行う方法でAPDは眠っている間に、専用の機械で自動的に透析液を交換する方法です。
3.血液濾過
血液濾過は、血液透析のろ過のしくみに加え、透析器の膜に圧力をかけて、より多くの水分を取り出します。
これにより、透析中に低血圧が起こりにくい、血液透析よりも心臓への負担が小さい、といったメリットがあるといわれています。
障害認定日の特例
原則的には、初診日から1年6カ月経過した日が障害認定日です。しかし、一度始めた透析治療は生涯止めることはできないため、症状固定とみなす例外が規定されています。
初診日から1年6カ月経過しないうちに人工透析が開始された場合は、透析開始日から3カ月を経過した日が障害認定日となります。これが障害認定日の特例です。
透析をすることになった方は、長く通院されている方が多く、なかなかこの特例に合致した方はいないのが現状です。それよりも初診の病院を特定することが困難な方が多いです。
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