2023.12.10|障害年金

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金は同時に全額もらえるわけではありありません。

障害年金が優先的に支給され、生活保護費は年金額を差し引いた差額のみが支給されます。なお、1級と2級の障害年金の受給権者には、生活保護費に障害者加算がつきます。差し引かれるのならば、わざわざ障害年金を受給する意味はないと感じるかもしれません。

しかし、障害年金の受給権を得られるのならば、障害年金の請求をした方がよいでしょう。障害年金でいただく金額は自由に使うことができます。生活保護費は本当の意味での生活費ですので制限がどうしても出てきます。

また、もしも障害年金の1~2級の受給ができるようになると生活保護費に障害者加算がプラスされることが多いです。(*場合によってはすでに加算が付いていることもあります。)

障害者加算の金額は障害等級や住居地によって異なりますが、おおよそ1万5千円~2万6千円程度です。
したがって、原則の生活保護費が障害者加算の分だけ高くなり、結果として障害年金と生活保護費の合計額は高くなります。


* 身体障害者手帳1級~3級の保持者にも障害者加算が加算されます。


(なお、 障害厚生年金には3級もありますが、障害厚生年金3級の受給者には障害者加算はつきません。)

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