筋ジストロフィーの方のご家族から相談がありました。
筋ジストロフィーの場合、初発症状の頃は筋ジストロフィーとの確定診断がでていないことが多くあります。障害年金は確定診断がされた日が筋ジストロフィーの初診日ではなく、自覚症状があり、その症状によって初めて医療機関を受診した日が初診日となります。今回は同じ病院にずーっと通っておりそこからの紹介で総合病院に紹介されたのでわかりやすかったです。
また、初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する時は、どのような症状によって病院を受診していたのかなどを詳細に記入してもらった方がよいでしょう。
また、診断書作成の医師にどこらあたりが筋ジストロフィーと判断できるのかを聞いてみるのもありだと思います。診断書に記載してもらうのも良いでしょう。
筋ジストロフィーは病状がゆっくり進行するため、初診日が相当程度過去になる場合があります。
たくさんの医院に通院していたりするとどこが初診日かわからなくなります。またあまり前の病院だとカルテの保管がしていない場合があります。「初診日」を客観的な資料で特定できない場合には、他の資料等の提出によって「初診日」を認めてもらえる可能性があります。いわゆる「第3者証明」
とかを使う必要が出てきます。大事なことは「初診日」が曖昧なまま、障害年金を申請(請求)しないことです。迷ったり悩んだりした場合は、社会保険労務士に相談するようにしましょう。
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