腎疾患(慢性腎不全)の方から相談がありました。腎疾患で障害年金を受給する方のほとんどが慢性腎不全での認定です。糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、糸球体腎炎などにより人工透析をしている方はその時点で障害年金の2級に認定されます。
人工透析をしている事実があれば障害年金が受給できる基準に該当しますので、ご自分で請求される方が多いです。今回もそんな感じでした。
しかし・・・
人工透析で障害年金を受給するときの大きな壁は「初診日」なのです。今回もまさしくそうでした。
慢性腎不全は緩やかに症状が進行して、人工透析を始めるまでに20年以上の病歴があるという方は少なくありません。人工透析(腎不全)で障害年金を受給しようと準備を進めていき、その初診日という壁にぶち当たったようです。ご存知のように、障害年金で最も重要な一つは「初診日の証明」です。(受診状況証明書)
いくつかの病院に通院歴があり、どこを初診日にすればよいかわからない。又は初診だと思った病院にカルテがない。などの事案に途方に暮れる方がいらっしゃいます。
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