知的障害の方の相談をよく受けます
特にお子様が療育手帳で軽度の知的障害に区分されている方は20歳の時に請求せずにそのままになっています。受給できるかどうか悩んでしまうからです。
先日も書きましたが重度なら1級。中等度なら2級。軽度なら3級(つまり不支給)と考えてしまいがちです。しかし、本当はそうではありません。結論として言えば、軽度の知的障害であっても障害年金の受給に結びつくケースがあります。
障害年金は障害の重さのみではなく、生活や就労の実態も考慮されたうえで総合的に障害等級が判定される制度だからです。
療育手帳で「軽度」と区分されている方は、障害年金が受給できるかどうかについては非常に気になる点ではないでしょうか?
療育手帳と障害年金では判定の基準が違うことはあまり知られていません。
もちろん最重度や重度に判定されている状態と比較すると受給できる可能性は下がるものの、軽度で判定されている場合にも、障害年金を受給できる場合があるのです。
知的障害の重さのみではなく、日常生活や就労実態への影響度を様々な角度から総合的に判断して、障害等級が決められます。
そのため療育手帳では軽度の知的障害と判断されていたとしても、生活に支障が大きく援助が必要と判断されれば、支給に結びつく可能性があるのです。
もう一つの点として、知的障害における障害年金は、20歳の誕生日前日から請求を行うことができますが、実際に受給を受けられるかどうかは、受給する時点で障害の程度が障害等級1級または2級に該当しているかどうかが重要となります。
つまり、20歳時点では障害の状態が軽くて日常生活が普通におくれていても、その後に生活ができなくなることはよくあります。
そのあたりの状況を考えながら、請求に向けて進めていくことが大事だと思います。
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