療育手帳と障害年金の関係は?
よく言われるのは
療育手帳や障害者手帳と、障害年金は全く別の制度です。各種手帳の有無は、障害年金の受給可否審査において、障害状態を知る上での参考資料一つです。障害等級は、知能指数、発達障害等のその他の精神障害の有無、日常生活の状況、就労状況等によって総合判断されるので、療育手帳の程度によって、一概に障害等級は判断できません。
ただし実際は、最重度、重度 → 障害等級1級
中度 → 障害等級2級
軽度 → 障害等級2級又は3級(不支給)
このような関係で認定されていると思います。
今年になって、療育手帳がA判定(重度)で障害年金2級の方からの相談が相次ぎました。それぞれお会いしたらやはり重度の状態で障害年金の1級の状態だと思われました。
どうやらお母様が初回の診断書をお願いするときに「あれもできる。これもできる。」と 過大にお話しされたようです。
ご両親や相談員さんとの相談の結果「額改定請求」に動くことになりました。
結果は無事に1級に改訂されました。
相談員さんが気付いていただいて本当に良かったと思いました。
療育手帳をお持ちの方は永久認定されていることが多く、このようなことが見過ごされている場合があります。
今後も気を付けてお話を聞いていこうと思いました。
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