知的障害と障害年金を請求する場合、その中でも軽度知的障害の場合は難しいと言われます、それは知能指数IQが50~69で、小学校の高学年程度の知能レベルと言われており、この程度ですと就労がある程度可能になるため、障害年金の受給は難しいと考えられるからです。
受給できるために、障害認定基準と等級判定ガイドライン及び障害年金診断書(精神障害)の記載要領を見てみます。
障害年金の認定基準は
「(1)知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別援助を必要とする状態にあるものをいう。
(2)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次の通りである。
1級:知的障害があり、食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級:知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級:知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの
(3)知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(4)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努める。
(5)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労している者であっても、援助や配慮をもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」
つまり、障害基礎年金2級の受給には
①意思疎通が簡単なものに限られるため、日常生活(食事や身の回りのこと)に援助が必要
②日常生活能力の判定は、社会的な適応性の程度により判断する
③労働している場合は、仕事の種類、内容、援助の内容程度、他の従業員との意思疎通の状況を十分確認して日常生活能力を判断する
こととなります。
軽度だからと言って必ずしも障害年金の2級に不該当だとは限りません。特に療育手帳の級別の対応がされるわけではありません。
私も軽度知的障害の方を障害年金に結びつけたことがあります。
まずは、生活状況をしっかりと記録しましょう。
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