2023.08.22|障害年金

てんかんで障害年金

てんかんの申請は難しいと言われます。
なぜかと言うと 他の精神の病気は いわゆる ガイドラインに基づき判定がなされるのですが、てんかんは適用外になっていることもその理由の一つです。

てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。

発作の重症度とは 認定基準には、

1級が以下で述べるてんかん発作のA又はBが月1回以上
2級がてんかん発作のA又はBが年2回以上若しくはC又はDが月1回以上
3級がA又はBが年2回未満若しくはC又はDが月1回未満

とある程度客観的に定められています。

従って、診断書や病歴・就労状況等申立書には、いつどこでどのようなてんかん発作が起こったのかを、正確に記載する必要があります。常日頃から病状の記録を残しておく必要があります。

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為をする発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随時運動が失われる発作

なお、診断書に記入するてんかん発生の回数は、過去1年間の状況あるいは今後1年間に予想される回数を記入すべきとされています。

また、てんかんとその他の認定の対象となる精神疾患が併存するときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。

やはり病院の医師とのコミュニケーションをしっかりとって、こちらの意向を理解していただく必要があります。

てんかんの申請は難しいので社会保険労務士への依頼をお勧めはします

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