神経症(適応障害やパニック障害など)が障害年金をもらえない病気だと知っている方はいらっしゃるのではないでしょうか。しかしなぜもらえないかまでは知らないのではないでしょうか?
障害年金の認定基準の中に「人格障害は原則として認定の対象にならない。」とあり「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象にならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」となっています。
精神病と神経症の違いは何でしょうか?
精神病とは:精神疾患とは脳の働きの変化により、感情や行動などに著しいかたよりが生じる様々な疾患の総称を言います。厳密には精神疾患のうち、幻覚や妄想などを症状とする疾患群を言います。妄想・幻覚・まとまりのない会話や行動などにより、現実検討が著しく障害される疾患を示し、こうした症状を精神病症状、こうした特徴を精神病性と言います。 簡潔に言うと脳に原因があると言えます。
神経症とは:神経症は心因(心に大きな影響を及ぼす事件や環境など)やストレスによって起こる心身機能の障害で、不安などの不適応行動を特徴とする病気です。 心因。こころに原因があるのです。
また「神経症は、うつ病や統合失調症と比べると、症状が軽く、半年程度以内で治癒する病気である」と以前から考えられており年金の対象から外したようです。
ただし、長期に神経症を患った方などは初診では、適応障害でも、認定日では、うつ病と診断されるという事例を何度も経験しています。精神病の病態を示している場合は障害年金を請求することは十分可能ですのであきらめずに相談してください。