20歳前の初診日の証明する手続きは以前より簡素化されています。最初に受診した病院などが廃院で初診日を特定できなくても、本人の申し立てた初診日が認められることがあります。
2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が 20 歳到達日以前であることが確認できる場合です。具体的には
① 2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18 歳 6 カ月前である場合
障害認定日は原則として初診日から1年6カ月をすぎた日となるため、2番目以降の医
療機関の受診日が 18 歳6カ月前にあることが必要です。
② 2番目以降に受診した医療機関の受診日が 18 歳 6 カ月~20 歳到達日以前にあ
り、20 歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やけがが治った場合(症状
が固定した場合)
症状が固定した日が障害認定日となるため、2番目以降に受診した医療機関の受診日
が 18 歳6カ月より後であってもかまいません。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/04.pdf
Contact form
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。
tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝