障害年金には、「有期認定」と「永久認定」の2種類があります。有期の場合は、名前の通り「障害状態」を見直しされる時期が来ます。
内臓の疾患や精神障害などは障害程度が変わることがありますので、永久認定とはならず、通常1から5年間の範囲で認定される「有期認定」となります。
それに対して、手足を失うなど欠損障害の場合は障害程度が変わることがありませんので、一度、障害等級が決定すると変更されることはありません。これを「永久認定」と呼んでいます。
(ちなみに私は心臓にペースメーカーを入れておりますが、有期認定で5年ごとに障害状態を見直されています。全く変化がないので、永久認定でもよいのではと思う時もありますが…)
なお、有期認定の期間である「有期年数」は、障害認定の際に提出された診断書や障害の程度などにより障害認定審査医が決定しています。
傷病ごとに有期認定の期間が決められているわけではありませんが、精神障害の場合は1から2年、知的障害の新規裁定では2年が多いようです。
今回の相談者様は、支給決定通知書に次回の診断書提出日が書いてありませんでした。なので、永久認定かと思っていたそうでしたが、念のため私のところに相談がありました。
私も何となく不審に思い年金事務所に問い合わせをしたところ、
なんと、有期認定だったのです。
なぜ診断書提出日の記載がないか問い合わせしましたが、わからないとのことでした。
無駄足と思っていましたが、確認に行って本当に良かったです。
さて、有期認定の場合は、障害の状態に応じて提出が必要となる年に障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」が誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付されます。
これを、見落とす(?)方がたまにいらっしゃいます。
今回の方も、家じゅうを探してもらって見つけることができました。
この届いた障害状態確認届の「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに提出する必要があります。
障害年金の再認定における「障害状態確認届(診断書)」記入の注意点として、主治医が作成した診断書の内容で障害状態が以前と比べて軽くなっているように書かれている場合は障害等級が変わったり、支給が止まってしまうこと(支給停止)があります。
できれば前回の診断書をもっていって現在の調子なども主治医に説明されることをお勧めします。
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