障害年金受給者の半分以上が、精神障害や知的障害の方です。しかし、精神の障害をお持ちの方にとって障害年金の請求は難しいと思います。実際、受給要件は満たしていても、受給に至らない方は多くいます。
その一つがいわゆる「ガイドライン」です
精神疾患に関する障害年金請求を行う時に、欠かすことが出来ない重要な通達として、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が平成28年9月1日施行されました。
このガイドラインが出来てからある程度認定が数値化されたと言われるようになりました。
以前は、精神障害についての客観的な検査数値、所見というものが確立されておらず、障害年金の認定要領の記載も抽象的であったために都道府県の認定医の主観で判断がされたので受給しやすい県や受給しにくい県などのが現実にあって問題になっていたのです。
そのため、このガイドラインによって、判定の基準や手順を明確しました。そのためかなり客観性が改善されています。また現在は、不支給の場合には、その理由がガイドラインに沿った形での説明がされているため不支給になった原因もわかりやすくなりました。
しかしそれでも精神の障害は難しいのです。
それは
精神の障害は明確な検査値ではなく、「日常生活の状況」が等級を判定する際の基準となるからです。
「認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断すると共に、その原因及び経過を考慮する」と記載されています。
精神の障害用の(医師の)診断書の裏面に見ると、その大半が「日常生活状況」を記載判定する項目で占められていますよね。
つまりは、精神の障害を認定する際には、保険者が請求者の日常生活状況をどのようにして判断をするのかが重要で、その点をしっかり押さえて記載していただくことが重要です。
さらに「病歴・就労状況等申立書」については、「診断書」との整合性が求められます。これが意外と重要でまた難しいのです。整合性を保つためには、何よりも医師が患者の状況を正確に診断書に落とし込み、それと申立書に整合性があるか、これをしっかりと審査されています。
これを精神に障害のある方が請求するのは難しいと思うのです。
そのために社会保険労務士がお役に立てればと思います。
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