舌癌の方のご家族から相談がありました。
舌癌の方の場合「そしゃく・嚥下機能」や「言語機能」の両方に障害が残り、日常生活に支障が生じた場合が多く障害年金の対象となります。
舌癌になった場合の障害年金の基準や請求(申請)手続きのポイントはこの2つの診断書を書いてもらうことです。
まずはそしゃく・嚥下機能の認定基準を見ます。
・そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものである。
・そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって上記(2級~障害手当金)のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定する。
・食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行う。
次に言語機能の認定基準です。
・音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいう。
・構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発声不能な語音を評価の参考にする。発声不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われた場合はその結果を確認する。
1.口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
2.歯音、歯唇音(さ行、た行、ら行等)
3.歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
4.軟口蓋音(か行音、が行音等)
この2つの機能の両方に障害が認められれば併合判定で上位等級になる可能性が高いです。
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