障害年金を現在もらっている方で、障害の状態が悪化した場合、原則、等級の見直し(年金増額)を請求できます。その請求を額改定請求と言い、請求書提出日前の3か月以内の現症日(受診した日)のカルテに基づき作成された診断書を提出します。
等級の変更が認められたときは請求日の翌月から障害年金の額が変更されます。
但し、以下の事由に該当する方々は、額改定請求に制限がありますのでご注意ください。
障害年金が支給停止中の方→ 『額改定請求』ではなく、『支給停止事由消滅届』を提出する。
新規裁定(新規申請)で受給できるようになった方→ 受給権を得た日から1年間は、請求できない。但し明らかに障害状態が悪化した例示に該当する場合を除く
現況届で等級が変更された方 →診査を受けた日から1年間は、請求できない。(明らかに障害状態が悪化した状態に該当する場合を除く )
過去に2級以上に認定されたことがなかった障害厚生年金3級該当者 → 65歳以降は請求はできない。
詳しくは社会保険労務士に問い合わせをしてください。
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