共同通信の記事です。とても画期的な判断だと思います。
就労していることなどを理由に国の障害年金の支給が認められなかったのは不当だとして、発達障害と軽度の知的障害がある埼玉県内の男性(25)が不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日までに国の決定を取り消し、障害基礎年金2級(月約6万5千円)の支給を命じた。国は控訴せず、判決が確定。男性には今後の年金のほか、未支給分の計約450万円が支払われる見通し。
代理人の関哉直人弁護士は「就労が続いていると障害年金が支給されないケースがあるが、支援の状況を丁寧に判断すべきで、判決はその点を明確に指摘した」と話している。
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