先日のご相談者は傷病手当金を受給中でした。
障害年金は、原因傷病が同一の場合は、健康保険から支給される傷病手当金と同時に受給することはできません。
しかし、障害年金の額が傷病手当金の額より少ないときは、差額を受給することができます。
傷病手当金(日額) > 障害厚生年金(日額)+障害基礎年金(日額) ⇒差額を支給
傷病手当金(日額) ≦ 障害厚生年金(日額)+障害基礎年金(日額)⇒支給されません
ただし障害基礎年金のみの支給の場合は支給調整されません。
傷病手当金と障害年金の金額を比較すると傷病手当金が高額であることが多いため、傷病手当金を受給している方が、障害年金を請求し、受給できても、その額を傷病手当金から差し引かれため実質的に合計手取り額は当初の傷病手当金と同額で変わりません。
このような場合、傷病手当金の受給が終わる1年6ヶ月を待って障害年金を請求しようとお考えの方がいらっしゃるかと思いますが、傷病手当金の受給中に障害年金の手続きを進められることをお勧めします。
それはどうしても支給される障害年金にタイムラグが出る場合が多いからです。
詳しくは社会保険労務士か 障害年金支援ネットワークまで相談してください。
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