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政府は新型コロナウイルスに伴う雇用調整助成金の特例措置を12月末まで延長する。10月からの最低賃金の引き上げに配慮した企業の負担軽減策にあたる。10月から従業員の休業規模に沿った支給要件を緩和し、中小企業が受け取りやすくする。
コロナ禍は長引いており、最賃を引き上げても企業の利益が圧迫されないようにして雇用の安定につなげる。
田村憲久厚生労働相と梶山弘志経済産業相が21日の経済財政諮問会議で打ち出す支援策に盛り込む。最賃対応の第1弾と位置づけ、年内に追加策も検討する。
雇調金は景気悪化などで従業員を休ませる際に企業が支払う休業手当の一部を国が助成する制度だ。新型コロナの影響で売り上げが落ち込む企業に1人当たり最大1万5千円を支給している。
現在、従業員が休業する延べ日数が所定労働日数の2.5%以上との給付条件がある。政府は時給を一定以上引き上げる中小企業を対象にこの要件をなくし、10月から3カ月間助成金を出す。助成率は12月末まで10分の9以上を維持する。
最賃を引き上げて設備投資を実施した企業への「業務改善助成金」も拡充する。賃金引き上げの従業員数が10人以上の場合、引き上げ額が20円以上なら80万円、90円以上で最大600万円を助成する。
最賃は例年10月に切り替わる。中央最低賃金審議会(厚労相の諮問機関)は16日、2021年度の最賃を全国一律で28円を目安に引き上げるよう答申した。目安通りだと全国平均で時給930円になる。
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