障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
障害年金診断書の作成可能期間は3か月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年2月7日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じます。
①提出期限が令和3年2月末日である方令和3年3月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、
障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
②提出期限が令和3年3月末日である方
令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
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