事業主のみなさん、労働保険に入っていますか?
今月は労働保険適用促進強化期間になっています。助成金も労働保険に入っていないと請求することはできません。
厚生労働省では、「労働保険」の未手続事業の解消に向け、毎年11月を「労働保険適用促進強化期間」としています。
「労働保険」とは、労災保険と雇用保険とを総称した名称です。
正社員、派遣、パート、アルバイトなどの雇用形態に関わらず、一人でも雇えば、業種・規模の如何を問わず「労働保険」の適用事業となり、事業主は加入手続きを行わなければなりません。
まだ、「労働保険」の加入手続きを行っていない事業主のみなさん、労働保険に今すぐ加入の手続を!
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