令和2年7月以降の国民年金保険料についても、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった場合の特例免除を申請できるようになりました」
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)に引き続いて令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになりました。
具体的な手続きについては、下記URL「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
なお、申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。
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