第二次補正予算が6月12日に成立しました。雇用調整助成金の上限額が引上げが行われましたね。やっとこさ、待ちに待った引き上げでした。
同時に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」も成立しています。これもいろんな意味で問題がありそうですが、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」は、今回成立した臨時特例法に基づき、給付されることになります。
対象者は・・・
令和2年4月1日~9月30日までに、コロナで休業手当が支給されなかった中小企業の雇用保険の被保険者だそうですが雇用調整助成金で救えるはずなのにと思ってしまいます。
支給日額と上限額は...
休業前の6ヶ月のうち、3ヶ月に支給された賃金総額を90日で割った額(賃金日額)×80%。
(上限額は11,000円だということです)
まだまだこれからいろいろ発表があるはずです。
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