2019.07.05|障害年金

1型糖尿病患者が国を再び提訴

「1型糖尿病」の患者に対する障害基礎年金の支給の打ち切りをめぐって、大阪地方裁判所は、ことし4月、理由を説明しなかった国の対応を違法とする判決を言い渡し、確定しました。
しかし、国がその後に年金を支給しないことを改めて決めたことから、患者たちは不当だと主張して、決定の取り消しを求める2回目の裁判を起こしました。

3日、大阪地方裁判所に2回目の訴えを起こしたのは、大阪や奈良に住む「1型糖尿病」の患者9人です。
原告らは長年、支給されていた障害基礎年金が理由を説明されないまま打ち切られたのは不当だとして、平成29年に1回目の裁判を起こしていました。
その裁判で、大阪地方裁判所は、ことし4月、「生活の安定を損なわせる重大な不利益処分なのに理由を明らかにしない国の対応は違法だ」として不支給決定を取り消し、その判決は確定しました。
ところが国は判決の翌月、原告らに年金の支給をしない決定を改めて行ったということです。
この決定の通知には患者の診断書の引用が若干加えられただけだということで、原告らは確定判決に反する不当な対応だと主張して決定の取り消しを求めています。
原告の滝谷香さん(37)は、「国の対応をみて、自分たちは生きる権利がないと言われたように感じた。裁判を通して少しでも状況が改善してほしい」と話していました。
一方、厚生労働省は「訴状が届いていないので、コメントを差し控えたい」としています。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20190703/2000017243.html
~NHK ニュースwebより

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