厚生労働省は、賃金等請求権の消滅時効を現行の2年から5年に延長すべきとする検討会提言をまとめる見込みである。
現在、学識経験者を集めて専門的な議論をしているもので、一定の方向で見解がまとまりつつある。令和2年4月から施行する改正民法に合わせた見直し。同時に課題となっていた年次有給休暇の消滅時効については、5年に延長すると年休取得が阻害される可能性が高まるため、現行の2年を維持する見通し。
引用/労働新聞 令和元年5月27日 第3210号(労働新聞社)
以前から気になっていましたが、年次有給休暇は2年のままでよいみたいですね。ただし、残業代の時効は5年になりそうですね。
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