2018.12.04|労務管理

救急医に基準超えの宿直勤務 労基署が指導

中日新聞の記事からですが11/30に 医師の過重労働の件が載っていました。医師不足のため仕方ない…では済まされません。しかし、具体的な対応策はあるのでしょうか?

~救急医に基準を超えた回数の宿直勤務をさせていたとして、愛知県大府市の県あいち小児保健医療総合センターが、半田労働基準監督署に昨年末から二度にわたり、宿直回数を減らすよう行政指導を受けていたことが分かった。県は勤務体制を改める方針だが、宿直を担当する救急医が不足しており、状況改善は見通せていない。
労働基準法では、通常勤務と同じ量の業務をさせないことなどを条件に、労基署の許可を受けた医療機関や企業は医師や従業員に週一回、月四回程度の宿直を課せられると定めている。
関係者によると、半田労基署のセンターへの立ち入り調査は昨年十一月。夜間に日替わりで救急患者の対応に当たる救急医六人が、基準を超える月六回以上の宿直を常態的に行っていると指摘し、同十二月に改善を指導した。
センターは救急医の宿直回数を月四回程度に減らすために研修医二人を宿直者に加え、計八人が交代で宿直を担当する体制に変更。経験の浅い研修医では対応できない場合に備え、研修医が宿直する日は六人の救急医が順番にサポートに回る体制にした。
当初、サポート役の救急医は自宅に帰り、緊急の呼び出しに応じて駆けつけることにしていた。だが、ほぼ全ての救急医が緊急時に備え、研修医と共に病院内で待機することが常態化。四月に再度の立ち入り調査に入った半田労基署は、救急医のサポート勤務は実質的な宿直に当たり、依然として月六回以上の宿直をしている状況は改善できていないとして、八月に二度目の指導をした。
センターは一度目の指導を受けるまでは、宿直した回数分の宿直手当を支払っていたが、指導後は月四回を超えた分は宿直手当より低額の待機手当に変更。二度目の指導を受けた後は待機手当をなくし、時間外勤務手当を支給。待機手当と宿直手当の差額も数カ月分をさかのぼって支払った。
ただ、勤務記録上は救急医の宿直回数が減っても、慢性的な人手不足は解消しておらず、抜本的な宿直体制の改善はできていない。~

Contact form

お問い合わせ

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ご質問・ご相談などございましたら、お電話・お問合せフォームからお気軽にお問合せください。

tel. 052-445-3696
営業時間/9:00~17:00 定休日/土・日・祝