日本年金機構から、平成30年10月1日以降に受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いを変更するとのお知らせがありました。
併せて、「健康保険被扶養者(異動)届」の新様式も公表されました。
その内容を確認しておきましょう。
●日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際の身分関係及び生計維持関係の確認について、申立てのみによる認定は行わず、証明書類に基づく認定を行うよう、事務の取扱いが変更(日本年金機構、全国健康保険協会のほか、各健康保険組合も同様)。
●これを受けて、届出に際して、所定の証明書類の添付が必要。
●しかし、一定の要件を満たした場合には、書類の添付を省略が可能。
☆ この変更に伴う新たな「健康保険被扶養者(異動)届」の記入方法も含め、気軽にご相談ください。
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